千葉県立君津高等学校 同窓会

同窓会会則

千葉県立君津高等学校 同窓会会則

第一章 総  則
第1条 本会は千葉県立君津高等学校同窓会と称し、事務局を学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に協力することを目的と する。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 1、会員の親睦と研修に関する事業
  2. 2、母校発展に関する事業
  3. 3、その他本会の目的達成に必要と認めた事業

第二章 会  員
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
  1. 1、正会員は千葉県立君津高等学校の卒業生とする。但し、中途退学者も理事会の推薦により正会員となることができる。
  2. 2、特別会員は母校の現職員及び旧職員とする。

第三章 役員及び顧問
第5条 本会は次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長若干名 (3)理事若干名
(4)監事2名 (5)書記若干名  (6)会計若干名
第6条 役員の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。欠員により補充された 場合は前任者の任期を引き継ぐ。
第7条 役員は総会において、会員中より次のとおり選出する。
  1. 1、会長、副会長及び監事は正会員中より総会において選出する。
  2. 2、理事は卒業時のホ-ムル-ム毎に地域配分を考慮して2名を選出し、学年理事のうち代表1名は常任理事となる。
  3. 3、学校理事は、学校職員中より若干名選出する。
  4. 4、書記及び会計は理事会において選出する。但し、書記、会計1名は学校理事よりこれにあてる。
第8条 役員の任務はつぎのとおりとする。
  1. 1、会長は本会を代表し会務を統理し、会議の議長となる。
  2. 2、副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 3、理事は理事会を構成し、企画運営にあたる。常任理事は常任理事会を構成し、常任理事会は理事会を代行することができる。
  4. 4、監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  5. 5、書記は、会議の議事を記録し、庶務を掌る。
  6. 6、会計は会計事務を行い、総会において会計監査を経て収支決算報告をする。
第9条 本会に顧問と相談役を若干名置く。
顧問は、現任学校長とし、理事会の承認を得て会長が委嘱する。顧問・相談役は、総会及び理事会に出席し、会長の諮問に応ずる。

第四章 会 議
第10条 本会の会議は総会及び理事会とする。
第11条 総会は本会の最高議決機関で、毎年1回会長が招集する。但し、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
第12条 次の事項は総会に付議しなければならない。
  1. 1、予算及び決算 2、役員の選出 3、会則の変更
  2. 4、会務の報告 5、その他理事会の提出した議案
第13条 理事会は会長が招集し、本会の事業についての企画及び執行、報告書の作成、その他、委任された事務を処理する。
第14条 理事会は、総会に次ぐ議決機関である。
第15条 本会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。賛否同数の時は議長が決定する。

第五章 会 計
第16条 本会の経費は、正会員の会費及びその他の収入をもってあてる。
第17条 会費は、終身会費として5,000円を入会時(卒業生にあっては卒業時)に納入するものとする。
第18条 本会は基金として、毎年会費の1/2額を積み立てる。基金は総会の承認 を経なければ使用することができない。
第19条 本会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。但し、4月1日より総会までの間、緊急止むえない支出については会長に一任する。

第六章 付 則
第20条 この会則は昭和49年3月12日より施行する。
第21条 本会に支部をおくことができる。
第22条 慶弔規定は別に定める。

昭和50年8月一部改訂   昭和51年8月一部改訂
昭和55年8月一部改訂   昭和58年8月一部改訂
昭和62年8月一部改訂   平成 4年8月一部改訂
平成18年8月一部改訂   平成19年8月一部改訂
平成21年8月一部改訂    平成24年8月一部改訂
平成28年8月一部改訂





 
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